扶養内で働くリハ職|「年収の壁」と週20時間ルール【2026年改正対応】

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扶養内で働くリハ職|「年収の壁」と週20時間ルール

育児や介護と両立しながら、扶養の範囲で働きたい。リハ職でこう考える方は多くいます。

ところが「年収の壁」の話は、調べるほど分からなくなります。106万円、130万円、週20時間、そして2026年の改正。数字がいくつも出てきて、結局どれを見ればいいのかがはっきりしません。

理由は単純で、壁が複数あり、それぞれ別の制度の話をしているからです。

この記事では、壁を1つずつ分けて説明したうえで、PT・OT・STが実際にどの壁を見るべきかを数字で示します。訪問リハの件数契約という、リハ職特有の事情にも触れます。

監修: 現役医師(放射線治療科・大学病院勤務)
医療機関で非常勤スタッフの勤務形態に関わる立場から、制度と現場の実際を整理しています。

⚠️ 重要なお断り 税制および社会保険の要件は改正が続いており、時限措置も含まれます。本記事は制度の「構造」を理解していただくためのものです。 具体的な金額の当てはめは、必ず国税庁・日本年金機構・お勤め先の担当部署、および加入している健康保険組合にご確認ください。


結論:リハ職が見るべきなのは「130万円の壁」

先に結論を書きます。

一般的なパート向けの解説では「これからは金額ではなく週20時間で決まる」と説明されます。ですがリハ職にこれをそのまま当てはめると、判断を誤ります

理由は時給です。リハ職の時給では、週20時間に届く手前で、年収130万円に到達するからです。

たとえば時給1,800円なら、週20時間は年収およそ187万円です。130万円はすでに超えています。つまり先に来るのは金額の壁のほうです。

だから扶養内を維持したいなら、見るべき数字は「週20時間」ではなく「年130万円」になります。

以下、なぜそうなるのかを順に説明します。


壁は3つある。まずこれを分ける

「年収の壁」と呼ばれているものは、実は別々の制度の話が3つ混ざっています

どの壁か超えると何が起きるか影響の大きさ
税金の壁所得税・住民税がかかる/配偶者の控除が減る小さい
130万円の壁配偶者の健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険+国民年金を払うとても大きい
週20時間の壁勤務先の社会保険に加入し、健康保険料と厚生年金保険料を払う大きい(ただし会社が半分負担)

この3つはまったく別物です。以下、1つずつ見ていきます。


① 税金の壁 — 影響は緩やかなので、後回しでいい

いちばん有名なわりに、いちばん影響が小さいのがこの壁です。

超えても、手取りが急に大きく減ることはありません。所得税は超えた分にだけかかりますし、配偶者側の控除も一気にゼロにはならず段階的に減る仕組みです。

「1円超えたら大損」というのは、税金に関しては誤解です。

なお税金の壁の金額は、2025年と2026年にかけて引き上げられており、一部は時限措置です。年によって数字が動くため、その年の正確な金額は国税庁の情報で確認してください。

扶養内で働くうえで神経を使うべきなのは、この壁ではありません。


② 130万円の壁 — リハ職にとっての本丸

どういう壁か

配偶者(や親)の健康保険の被扶養者でいられるかどうかの基準です。

年収の見込みが130万円以上になると、扶養から外れます。

超えると何が起きるか

扶養から外れると、健康保険と年金を自分で用意することになります。

項目扶養内のとき130万円を超えたとき
健康保険配偶者の健保の被扶養者(保険料負担なし)国民健康保険に加入(全額自己負担)
年金国民年金第3号被保険者(保険料負担なし)国民年金第1号被保険者(全額自己負担)

ここが重要です。保険料の負担がゼロだったところから、いきなり全額自己負担になります。

しかも国民健康保険料も国民年金保険料も、会社が半分持ってくれるということがありません。全部自分で払います。

いわゆる「働き損」がいちばんはっきり出るのが、この壁です。

130万円を月に直すといくらか

年130万円を12か月で割ると、月およそ10万8,000円です。

この数字を覚えておくと、シフトを組むときの目安になります。

2026年4月から、判定方法が変わりました(これは朗報です)

従来、130万円の判定は実際の収入実績をもとに行われていました。そのため、急な代診や件数の増加で一時的に収入が増えると、扶養から外れる心配がありました。

これが2026年4月から、労働契約の内容(労働条件通知書に書かれた年収見込み)を基準に判定する方式に変わりました。

契約に明記されていない突発的な残業代は、判定に含めない扱いになります。

「今月ちょっと件数が多かったから扶養を外れるかも」と怯えなくてよくなった。 これが実務上の意味です。

ただし、判定を行うのは配偶者が加入している健康保険組合です。組合ごとに運用の細部が異なる可能性があるため、必ず配偶者の勤務先経由で確認してください。

そして、この改正で契約書の重みが増しました。口頭の約束ではなく、労働条件通知書に勤務時間と賃金を明記してもらうことが以前より大切になっています。件数契約の場合は特に重要です(後述)。


③ 週20時間の壁 — 勤務先の社会保険に入るかどうか

どういう壁か

こちらは、あなた自身が勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するかどうかの基準です。②とは別の制度の話です。

加入することになるのは、次の要件をすべて満たしたときです。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 2か月を超えて雇用される見込みがある
  3. 学生ではない
  4. 勤務先の厚生年金の被保険者数が51人以上

2026年10月から「106万円(月8.8万円)」の要件がなくなります

従来は、上の要件に加えて「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)」という賃金要件がありました。これが世に言う「106万円の壁」です。

この賃金要件が、2026年10月から撤廃されます

時期勤務先の社会保険に加入する要件
2026年9月まで週20時間以上 かつ 月8.8万円以上 かつ 従業員51人以上 など
2026年10月以降週20時間以上 かつ 従業員51人以上 など(金額の要件はなくなる

リハ職にとって、この改正の影響は小さい

ここは正直に書きます。

「106万円の壁がなくなる」は大きなニュースとして報じられましたが、リハ職が受ける影響は限定的です。

理由は単純で、リハ職の時給では、週20時間働けば月8.8万円は超えていたからです。時給1,500円でも週20時間なら月およそ13万円。賃金要件はほとんど意味を持っていませんでした。

この改正で本当に影響が大きいのは、時給が低く、週20時間以上働いても月8.8万円に届かなかった職種です。

従業員51人以上という条件は、まだ残ります

見落とされがちですが、勤務先の規模の条件は2026年10月時点では残ります

つまり従業員50人以下の事業所では、週20時間以上働いても勤務先の社会保険には入りません

リハ職の職場は、訪問リハ事業所、デイサービス、整形外科クリニック、児童発達支援など、小規模な事業所が多いのが特徴です。ここは特に確認が必要です。

この規模要件は、2027年10月から段階的に引き下げられ、2035年10月に完全撤廃される予定です。


では、リハ職はどちらの壁に先に当たるのか

判定はこの順番で行われます

  1. 勤務先の社会保険の加入要件を満たすか(週20時間以上+従業員51人以上など)
    • 満たす → 勤務先の社会保険に加入します。この時点で扶養の話は終わりです
    • 満たさない → 2へ
  2. 年収の見込みが130万円以上か
    • 130万円以上 → 配偶者の扶養から外れ、自分で国民健康保険+国民年金
    • 130万円未満 → 扶養内を維持できます

時給から逆算すると、130万円がいかに早く来るかが分かります

月の上限は約10万8,000円(130万円 ÷ 12か月)。時給別に、そこに届く勤務時間を計算します。

時給130万円に届く月の勤務時間1日8時間換算週あたり
1,400円約77時間9.7日約17.9時間
1,600円約68時間8.5日約15.6時間
1,800円約60時間7.5日約13.9時間
2,000円約54時間6.8日約12.5時間
2,300円約47時間5.9日約10.9時間

※賞与・手当を除いた単純計算です。実際は交通費や各種手当の扱いによって変わります。

時給1,800円のリハ職が、1日8時間で働けるのは月7.5日まで。 週2日でほぼ上限です。

一方、週20時間は月およそ87時間です。時給1,800円なら年収187万円。130万円の壁のほうが手前にあることが分かります。


訪問リハの「件数契約」は、時給より読みにくい

リハ職特有の事情がここです。

訪問リハでは、1件あたりいくらという件数単価の契約が多く使われます。この形だと、月の収入が件数で決まるため、時給よりも見通しが立てにくくなります。

考え方は同じです。月10万8,000円を件数単価で割ると、上限の件数が出ます。

1件あたりの単価130万円に届く月の件数
3,000円約36件
3,500円約31件
4,000円約27件
4,500円約24件

週に6〜9件で上限に達する計算です。1日3〜4件回れば、週2日で届きます。

件数契約でさらに注意すべき点が2つあります。

  1. キャンセル時の扱い:件数契約では、キャンセルが出ると収入が減ります。逆に代わりの件数を入れると簡単に上限を超えます
  2. 移動時間の扱い:移動時間が労働時間に含まれるかどうかで、週20時間の判定が変わります。契約書で確認してください

2026年4月からの130万円判定は契約内容が基準になるため、件数契約の場合こそ「月◯件まで」を書面に残す意味があります

訪問リハの働き方は訪問リハビリに転職した理学療法士の年収実態も参考にしてください。


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いちばん損なのは、この中間ゾーンです

上の判定を踏まえると、もっとも不利な働き方がはっきりします。

年収130万円以上 × 勤務先の社会保険には入らない

具体的には、次のようなケースです。

  • 週20時間未満だが、年収130万円を超えている
  • 週20時間以上働いているが、勤務先が従業員50人以下なので社会保険の対象外

このゾーンに入ると、配偶者の扶養から外れたうえに、勤務先の社会保険にも入れません。結果として、国民健康保険料と国民年金保険料を全額自分で払うことになります。

働き方保険料の負担将来の年金
扶養内(130万円未満)なし増えない
中間ゾーン(130万円超・社保なし)全額自己負担増えない
勤務先の社会保険に加入会社と折半増える

中間ゾーンだけ、負担は重いのに将来の年金は増えません

リハ職は小規模事業所が多いため、このゾーンに入りやすい職種です。意識して避けてください。避け方は、130万円未満に抑えるか、社会保険に入れる規模の職場を選ぶかの2つです。


リハ職特有の落とし穴

落とし穴1:単位数で拘束時間が読みにくい

外来や通所では、単位数の設定によって実際の拘束時間が変わります。記録やカンファの時間が労働時間に含まれるかどうかで、週20時間の判定も、月の収入も変わります

契約上の所定労働時間に何が含まれるのかを、書面で確認してください。

落とし穴2:複数事業所の掛け持ち

訪問リハとデイサービスを掛け持ちするなど、複数事業所で働く場合、収入はすべて合算して判定されます

「どちらも扶養内のつもりだった」というのが、いちばん起こりやすい失敗です。

副業・掛け持ちについてはリハ職のフリーランス・副業という選択肢で整理しています。

落とし穴3:勤務先の規模を確認していない

繰り返しになりますが、リハ職の職場は小規模事業所が多く、従業員50人以下だと週20時間以上働いても社会保険に入りません

社会保険に入ることを目的に勤務時間を増やしたのに、規模要件で対象外だったというのは避けたい失敗です。面接で必ず確認してください。

落とし穴4:配偶者の会社の「家族手当」

見落とされがちですが、配偶者の勤務先が独自に支給している家族手当・扶養手当には、会社ごとの基準があります。

税や社会保険とは別に「配偶者の年収が〇〇万円以下」という条件が設定されていることがあり、これを超えると手当が止まります。金額が大きい場合、判断に影響します。

配偶者の就業規則を一度確認してください。 ここは意外と盲点です。


働き方の3つの選択肢

① 年収130万円未満に抑える(扶養内を維持)

向いている人:育児・介護の負担が大きい時期、体調を優先したい時期

具体的な目安:月の収入を10万8,000円未満に抑える。時給1,800円なら月60時間程度まで

メリット:保険料の負担がゼロ。時間の融通が利く

デメリット:収入の上限が低い。厚生年金に入らないため、将来の年金額は増えない

② 勤務先の社会保険に入れるところまで働く

向いている人:長く働き続ける予定がある、収入を増やしたい

条件:週20時間以上、かつ従業員51人以上の職場(2026年10月時点)

メリット:厚生年金に加入するため将来の年金が増える。保険料は会社と折半。傷病手当金・出産手当金の対象になる

デメリット:手取りは一時的に減る

社会保険に入ることは損だけではありません。厚生年金に入れば老後の受給額が増えますし、病気で働けなくなったときの傷病手当金は、扶養に入っているだけでは受け取れません。

③ しっかり超える(常勤・準常勤)

手取りの減少を上回るだけ働いてしまう、という考え方です。中間ゾーンがもっとも不利なので、超えるなら思い切るほうが合理的です。


扶養内(130万円未満)で働きやすい職場

職場特徴
通所リハ・デイサービス半日単位のシフトが組みやすい。求人も多い
クリニック(整形外科)午前のみ・午後のみの枠がある
介護施設(機能訓練指導員)週2〜3日の募集がある
児童発達支援・放課後等デイ午後中心。曜日固定で入りやすい
訪問リハ(件数契約)件数調整はしやすいが、契約内容の確認が必須

面接では、次の3点を必ず確認してください。

  1. 月の勤務時間(または件数)を上限つきで契約できるか
  2. 勤務先の厚生年金の被保険者数が51人以上かどうか
  3. 記録・カンファ・移動の時間が労働時間に含まれるか

そして、労働条件通知書に記載してもらうこと。2026年4月からの130万円判定は契約内容が基準になるため、書面の意味が以前より大きくなっています。

転職サービスをまだ決めていない方へ

リハ職は職種によって強いサービスが違います。理学療法士(PT)作業療法士(OT)言語聴覚士(ST)、それぞれのランキングで医師目線の比較基準を整理しています。


まとめ

  1. 「年収の壁」は3つある。税金の壁、130万円の壁、週20時間の壁
  2. 税金の壁の影響は緩やか。神経を使うべきはここではない
  3. 130万円の壁を超えると、配偶者の扶養から外れ、国民健康保険と国民年金を全額自己負担することになる
  4. 週20時間の壁は、勤務先の社会保険に入るかどうかの基準。保険料は会社と折半になる
  5. リハ職は週20時間より先に130万円に到達する。見るべきはこちら
  6. 月の目安は10万8,000円。時給1,800円なら月60時間程度が上限
  7. 訪問リハの件数契約なら、単価3,500円で月31件程度が上限
  8. 2026年4月、130万円の判定が「労働契約の内容」基準に変わった。件数契約こそ書面が重要
  9. 2026年10月、勤務先の社会保険の「106万円(月8.8万円)」という賃金要件が撤廃される。ただしリハ職への実質的な影響は小さい
  10. 従業員51人以上という規模要件は当面残る。小規模事業所の多いリハ職は特に要確認
  11. もっとも損なのは130万円超え × 社会保険なしの中間ゾーン。負担は重いのに年金は増えない
  12. 複数事業所の収入は合算される

制度は今後も動きます。「去年こうだったから」で判断しないことが、いちばんの自衛策です。

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本記事の情報は2026年9月時点の一般的な情報提供を目的としたものです。税制および社会保険の要件は改正が続いており、時限措置を含みます。具体的な金額・要件の適用については、国税庁、日本年金機構、加入している健康保険組合、勤務先の担当部署、および税理士・社会保険労務士にご確認ください。当サイトは個別の税務・社会保険相談に応じるものではありません。

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